○鮭川村消防団消防ポンプ自動車の管理運用規則
昭和42年3月20日
規則第3号
鮭川村消防団における消防ポンプ自動車の管理及び運用は、消防関係法令、鮭川村消防団条例(昭和39年条例第7号)、鮭川村消防団規則(昭和42年規則第4号)及び道路交通取締関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
第1条 この規則は、消防ポンプ自動車(消防3輪ポンプ自動車等も含む。)の適正なる管理と運用をはかり円滑なる消防活動と事故防止をはかることを目的とする。
(管理)
第2条 部長は、消防ポンプ自動車について毎月1回以上及び出動(非常出動を除く。)に際しては、その都度始業点検を確実に行い、その結果を消防団長に報告しなければならない。
(運用区分)
第3条 消防ポンプ自動車の運用区分は、次のとおりとし、その他の目的外に使用してはならない。
非常出動 村管内における水火災等の非常災害に対処するため必要とするとき。
警戒出動 水火災等の災害予防及びその他警戒を必要とするとき。
訓練出動 消防演習、非常招集、訓練、操縦訓練その他の訓練に出動するとき。
応援出動 相互応援協定を締結している市町村に応援出動するとき。
その他 消防団長がその他必要と認め命令を出したとき。
(訓練出動)
第5条 消防ポンプ自動車の訓練出動の場合は、訓練日時、訓練の種別、訓練場所を、自動車操縦訓練については、運行経路を明示した消防団長の文書による命令によらなければならない。ただし、その訓練が部単位の訓練である場合は、分団長の命令によることができる。当該部長は、訓練完了後速やかに様式第1号により消防団長に報告しなければならない。
(応援出動)
第6条 相互応援協定により消防ポンプ自動車を他市町村に応援出動するときは、様式第2号による消防団長又は分団長の命令によらなければならない。
2 当該部長は、任務完了後速やかに様式第1号により消防団長に報告しなければならない。
(警戒出動)
第7条 管内に水火災等の災害が発生するおそれがあり消防ポンプ自動車の出動を必要とするときは、様式第2号による消防団長の命令によらなければならない。
2 当該部長は、任務完了後速やかに様式第1号により消防団長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。