○鮭川村消防団規則

昭和42年3月20日

規則第4号

(団の組織)

第1条 消防団に団本部、分団、部、班を置き団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、機能別団員並びにその他の団員を置く。

2 団長は団の事務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対し、その責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。

(職務)

第2条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長に共に事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長、部長が団長の職務を行なう。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第3条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の任期は、4年とする。ただし、重任することは妨げない。

(宣誓)

第4条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(任務)

第5条 団員を任務により次の要員に区分する。

(1) 本部要員 本部長以下の団員 15名以内

(2) 警防要員 分団長、部長、班長及び消防ポンプを操作するに必要な団員

(3) 分団要員 分団毎に警備、予防、連絡要員として部長以下の団員 15名

(4) その他の要員 若干名

第6条 前条各号の要員の任務は、次のとおりとし、各要員は相互に協力するものとする。

(1) 本部員 本部命令の伝達、庶務、企画等の業務等に従事する。

(2) 警防員 消防機械器具の維持管理及び火災の警戒又は鎮圧に従事する。

(3) 分団要員

 警備員 消防水利の維持管理及び火災の警戒又は火災現場の警備、整理、誘導等の業務に従事する。

 予防員 分団管内の火災の予防業務に従事する。

 連絡員 火災、林野火災及びその他の災害の警戒又は防圧の業務に従事する。

(災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める規程に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、保育所、劇場の前を通過するときは、事故を防止するため徐行しなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越ししてはならない。

第9条 消防団は、村長の許可を得ないで村の区域外の水、火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認めたにも拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

2 機能別団員の出動範囲は、原則として当該班及び隣接する班の区域とする。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水、火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団員が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、また留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は村長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに、村長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書類綴

(教育)

第15条 団長は、団員の品位陶冶及び実施に役立つ技能の錬磨に努め、別に定める教養計画により定期的に団員の教育を行わなければならない。

(表彰)

第16条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防禦救助に関し、消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、消防庁告示により定める準則並びに山形県服制の定めるところによる。

(階級、訓練、礼式)

第21条 消防団の階級、訓練、礼式については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 村消防規則(昭和30年10月2日)は、廃止する。

(平成29年3月15日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鮭川村消防団規則

昭和42年3月20日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)