○鮭川村集落飲料水供給施設整備事業補助金交付規程

昭和59年3月1日

告示第2号

(目的)

第1条 村長は、水道の計画的な普及を促進するため、水道法(昭和32年法律第177号)第44条の規定において、国庫補助の対象とならない50人以下の地区又は地方公共団体が施行するに適しない地区の住民が、集落飲料水供給施設整備事業を実施した場合、当該事業を整備した者(以下「事業実施者」という。)に対し、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより補助金を交付し、もって村民の公衆衛生の向上をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「集落飲料水供給施設」とは、住民が自主的に飲料水として適する水を集団的に供給するための取水、貯水、導水、浄水の各施設及び送水、配水施設等の設備と蛇口一栓までの給水装置工事を含めた総体をいう(以下「飲料水施設」という。)ただし、維持管理に必要な施設及び消火栓を除く。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる飲料水施設は、他の目的で国又は地方公共団体等から補助金を受けた以外のもので、営利を目的としたもの又は暫定的に利用するものを除き、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) 住宅(非住宅除く。)5戸以上又は住民50人未満の地区で共同で事業を施行するものであること。

(2) 住民50人以上でも、地方公共団体が施行するに適さない地区にあっては、住民が自主的に当該事業を実施するものであること。

(3) その他特別な事情により、村長が認める場合

2 前項各号に定める要件を備えた飲料水施設であっても、すでにこの規程による補助金の交付を受けたものについては、補助金の交付を受けた日から5年以内に再整備又は改良等を実施する場合は、補助金の対象から除くものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由が発生した場合は、この限りでない。

3 当該事業に供給される原水は、水道法第4条の水質基準の要件をみたし、工事については、原則として同法第5条の施設基準に基づいて、施行しなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該事業費の2分の1以内に相当する額で20万円を限度とし予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請書)

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の9月10日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 工事契約書の写(着工前に提出)

(交付決定等の通知)

第6条 村長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあっては交付すべき金額及び交付決定の条件を、交付しない場合にあっては、その理由を申請者に通知するものとする。

(給水開始前の水質検査等)

第7条 事業実施者は、新設又は改良等がおおむね完成したときは、水道法第13条に準じて、あらかじめ村長に届け出て水質検査及び施設検査を受けなければならない。

(改善命令、補助金交付取消し等)

第8条 前条の水質検査又は定期的な水質検査に適合しないと認めたときは、村長は事業実施者に改善命令を出すことができる。事業実施者がこの改善命令に従わないときは、村長は補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金については、その返還を命ずることができる。

(実績報告書)

第9条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過した日又は補助金交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 工事完成検査の写(直営工事の場合は資材、労務費等の受払明細書)

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の事業実績報告書が提出されたときは、速やかに当該事業の完了を確認し、補助金を交付する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長がその都度別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。

(平成15年9月2日告示第43号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の鮭川村集落飲料水供給施設整備事業補助金交付規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。

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鮭川村集落飲料水供給施設整備事業補助金交付規程

昭和59年3月1日 告示第2号

(平成15年9月2日施行)