○鮭川村簡易水道事業設置条例

昭和59年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 簡易水道事業の名称及び給水区域は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、簡易水道事業の運営管理について、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、鮭川簡易水道に係る規定については、昭和49年5月22日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

鮭川村簡易水道

区域

下絵馬河 泉川 鶴田野 川口 左道 米 向居 上大渕 日下1区 日下2区 佐渡 真木 松沢 段の下 中渡 清水田 小和田 羽根沢 温泉 庭月 西村 観音寺 高土井 岩下 岩木 谷地 上野 小杉 本村 中組(一部を除く。) 下芦沢(一部を除く。) 上芦沢 田の沢 大芦沢 木の根坂(一部を除く。) 上石名坂 中石名坂 下石名坂 南石名坂 小反 水野新田 小舟山 上牛潜 下牛潜 新道 府の宮 上京塚 中京塚 下京塚 山月立

鮭川村簡易水道事業設置条例

昭和59年3月22日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和59年3月22日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和63年3月23日 条例第1号
平成5年6月23日 条例第9号
平成6年3月16日 条例第4号
平成9年12月22日 条例第18号
平成10年6月12日 条例第19号
平成26年3月14日 条例第8号