○鮭川村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年11月25日
規則第7号
鮭川村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居者選考委員会)
第2条 条例第10条第4項の規定により次の者を委員とする入居者選考委員会を置く。
副村長
総務課長
住民税務課長
健康福祉課長
農村整備課長
2 委員は、村長が委嘱し、委員長は副村長とする。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 村営住宅入居申込者の住宅困窮度合の判定
(2) 公開抽せん会に関する事項
(3) 入居申込者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではない事に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして公営住宅施行令(昭和26年政令第240号。以下この号において「政令」という。)第6条第1項に定める者である場合は、次に掲げる書類
イ 政令第6条第1項第1号の規定に該当する者にあって、住民票の写し
ロ 政令第6条第1項第2号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し
ハ 政令第6条第1項第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し
ニ 政令第6条第1項第4号の規定に該当する者にあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第2項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し
ホ 政令第6条第1項第5号の規定に該当する者にあっては、生活保護受給者証明書
ヘ 政令第6条第1項第6号の規定に該当する者にあっては、その旨の市町村長の証明書
(5) 暴力団員ではない旨の誓約書(様式第24号)
(6) その他村長が必要と認める書類
(入居辞退届書)
第10条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、入居許可書の通知を受けた翌日から7日以内に村営住宅入居辞退届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(用途変更、模様替え又は増築申請書)
第15条 入居者は、条例第29条ただし書の規定による村長の承認を受けようとする場合は、村営住宅用途変更申請書(様式第15号)、条例第30条ただし書の規定による村長の承認を受けようとするときは、村営住宅模様替え、増築申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(2) 同居予定者に係る住民票謄本
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請人及びその同居者に係る第3条第1号に規定する書類
(同居者異動届)
第18条 入居者は、同居者に異動があった場合は、速やかに同居者異動届(様式第19号)に当該同居者の移動状況を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(住宅明渡届出書)
第20条 鮭川村営住宅に入居している者が村営住宅を明け渡すときは、村営住宅明渡届出書(様式第21号)によって行わなければならない。
(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては定款又は寄附行為の写し
(2) その他村長が認める書類
(住宅管理人)
第23条 条例第52条第3項に規定する住宅管理人は、村営住宅の1団地ごとに1名以上を置き、当該団地内の入居者に対する連絡業務及び入居者からの要望等の取りまとめ業務を行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。