○鮭川村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年11月25日

規則第7号

鮭川村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居者選考委員会)

第2条 条例第10条第4項の規定により次の者を委員とする入居者選考委員会を置く。

副村長

総務課長

住民税務課長

健康福祉課長

農村整備課長

2 委員は、村長が委嘱し、委員長は副村長とする。

3 委員長が不在のときは、職務代理者を置き、職務代理者は総務課長の職にある者とする。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 村営住宅入居申込者の住宅困窮度合の判定

(2) 公開抽せん会に関する事項

(3) 入居申込者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではない事に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(入居申込書)

第5条 条例第8条第1項の規定により村営住宅に入居しようとする者は、村営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の過去1年間における所得額を証する書類

(2) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 条例第6条第2項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者である場合は、次に掲げる書類

 条例第6条第1項第1号の規定に該当する者にあって、住民票の写し

 条例第6条第2項第2号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し

 条例第6条第2項第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し

 条例第6条第2項第3号の規定に該当する者にあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し

 条例第6条第2項第5号の規定に該当する者にあっては、受給の事実を証する書類

 条例第6条第2項第6号の規定に該当する者にあっては、その旨の証明書

 条例第6条第2項第7号の規定に該当する者にあっては、国立ハンセン病療養所等の長又は厚生労働省健康局疾病対策課長の証明書

 条例第6条第2項第8号イの規定に該当する者にあっては、都道府県若しくは市町村が設置する婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設における保護の決定及びその内容等を証する書類

 条例第6条第2項第8号ロの規定に該当する者にあっては、裁判所の接見禁止命令又は対処命令の写し

(5) 暴力団員ではない旨の誓約書(様式第2号)

(6) その他村長が必要と認める書類

(入居者の決定及び入居許可)

第6条 村長は、条例第8条第2項の規定により入居者を決定し、入居の許可をしたときは、村営住宅入居者決定通知書兼入居許可書(様式第3号)を交付する。

(入居補欠通知書)

第7条 村長は、条例第11条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、村営住宅入居補欠通知書(様式第4号)によって通知する。

(入居の手続き)

第8条 入居の許可を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、村営住宅使用請書(様式第5号)に、連帯保証人の住民票の写し、印鑑登録証明書及び過去1年間における所得額を証する書類(いずれも第3項に該当するときを除く。)その他村長が必要と認める書類を添付して提出するものとする。

2 条例第12条第1項第1号に規定する村長が適当と認める連帯保証人は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 入居決定者と別に居住し、独立した生計を営む者

(2) その他村長が認める者

3 条例第12条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができるときは、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の被保護者であるとき。

(2) 村長が認める家賃債務保証事業者と家賃債務保証契約を締結するとき。

4 村長は、連帯保証人が不適当と認めたときは、その変更を命じることができる。

(入居可能日通知書)

第9条 条例第12条第5項の規定による入居可能日の通知は、村営住宅入居可能日通知書(様式第6号)を交付して行う。

(入居辞退届)

第10条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、入居許可書の通知を受けた翌日から7日以内に村営住宅入居辞退届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更手続)

第11条 入居者は、連帯保証人の変更の必要が生じたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれに定める書類を添付して、速やかに連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 連帯保証人が失職、病気、死亡等の理由により、連帯保証人としての保証能力の低下若しくは喪失の状況となった場合 変更後の連帯保証人の住民票の写し、印鑑登録証明書及び過去1年間における所得額を証する書類

(2) 入居者が、第8条第3項第1号に該当することとなった場合 受給の事実を証する書類

(3) 入居者が、同項第2号に該当することとなった場合 契約書及び契約内容の写し

2 村長は、連帯保証人の変更を承認したときは、入居者に連帯保証人変更承認書(様式第9号)を交付する。

3 入居者は、連帯保証人が住所等を変更したときは、速やかに連帯保証人住所等変更届(様式第10号)により村長に届け出なければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)

第12条 入居者は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、減免のときは村営住宅家賃、敷金減免申請書(様式第11号)、徴収猶予のときは村営住宅家賃、敷金徴収猶予申請書(様式第12号)に、その理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、減免のときは村営住宅家賃、敷金減免決定書(様式第13号)、徴収猶予のときは村営住宅家賃、敷金徴収猶予決定書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入の認定の手続)

第13条 第16条第2項の申告は、収入申告書(様式第15号)第5条第1号に規定する書類を添えて提出して行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による通知に、収入等認定通知書(様式第16号)によって行う。

3 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項に定める収入等認定通知書を受けた日から、20日以内に収入等の認定に対する意見書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

4 条例第16条第4項の規定により更正した場合は、収入等認定更正通知書(様式第18号)によって行う。

(住宅修繕依頼書)

第14条 入居者は、条例第23条第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、村営住宅修繕依頼書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替え又は増築の承認手続)

第15条 入居者は、条例第29条ただし書の規定による村長の承認を受けようとする場合は、村営住宅併用承認申請書(様式第20号)条例第30条ただし書の規定による村長の承認を受けようとするときは、村営住宅模様替え、増築承認申請書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、村営住宅併用承認書(様式第22号)又は、村営住宅模様替え、増築承認書(様式第23号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、工事完了後7日以内に、村営住宅模様替え、増築完成届(様式第24号)を村長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第16条 入居者は、村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(以下「同居予定者」という。)を同居させようとするときは、村営住宅同居承認申請書(様式第25号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 同居予定者に係る第5条第1号に規定する書類

(2) 同居予定者に係る住民票の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、村営住宅同居承認書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継の承認手続)

第17条 条例第14条第1項の規定により入居の承継の承認を得ようとするときは、その理由となるべき事態発生後1月以内に、村営住宅入居承継承認申請書(様式第27号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請人及びその同居者に係る第5条第1号に規定する書類

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、村営住宅入居承継承認書(様式第28号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、第8条に規定する手続をしなければならない。

(異動届)

第18条 入居者は、入居者及び同居者に異動があった場合は、速やかに異動届(様式第29号)に当該異動状況を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(住宅不使用届)

第19条 条例第27条に規定する届出は、村営住宅不使用届(様式第30号)によって行わなければならない。

(住宅明渡届)

第20条 鮭川村営住宅に入居している者が村営住宅を明け渡すときは、村営住宅明渡届(様式第31号)によって行わなければならない。

(社会福祉法人等の村営住宅の使用許可申請手続)

第21条 条例第46条の規定により村営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、村営住宅使用許可申請書(様式第32号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては定款の写し

(2) その他村長が認める書類

2 村長は、社会福祉法人等の村営住宅の使用を許可したときは村営住宅使用許可書(様式第33号)、許可しないときは村営住宅使用不許可通知書(様式第34号)を交付する。

(住宅立入検査員証)

第22条 条例第53条第3項に規定する証票は、村営住宅立入検査員証(様式第35号)によるものとする。

(住宅管理人)

第23条 条例第52条第3項に規定する住宅管理人は、村営住宅の1団地ごとに1名以上を置き、当該団地内の入居者に対する連絡業務及び入居者からの要望等の取りまとめ業務を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月日から施行する。

(平成15年4月1日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鮭川村営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年11月25日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成11年11月25日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第11号
平成17年3月22日 規則第10号
平成19年3月16日 規則第4号
平成19年12月14日 規則第16号
令和4年12月8日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第6号