○鮭川村住宅建設資金利子補給金交付規程

平成8年3月29日

告示第6号

(目的及び交付)

第1条 村長は、村民の住宅建設を促進するため、農業協同組合が住宅資金の融資を行う場合は、農業協同組合に対し、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で住宅資金に係る利子補給金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業協同組合 鮭川農業協同組合及び大豊農業協同組合をいう。

(2) 住宅資金 村長が、農業協同組合との間に締結する利子補給契約に基づき、農業協同組合が村内に住宅を新築し、増築し、改築し、又は購入する者に貸し付ける資金(下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽の設置に伴う排水設備工事費を含む。1件の貸付額が300万円を超える場合は、300万円を限度とする。)をいう。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの各月の借入者ごとの融資残高(償還日の前日における融資残高(延滞額を除く。)をいう。)に対して貸付利率から3.5%を差し引いた割合で計算した額の合計額以内とする。

(利子補給金交付申請書)

第4条 利子補給金交付申請書の提出期限は、最終月の翌月の10日とし、利子補給金計算明細書(別記様式)を添付することとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 鮭川村持家住宅建設資金特別貸付利子補給要綱(昭和61年告示第14号)及び鮭川村合併処理浄化槽設置に伴う住宅改造資金特別貸付利子補給要綱(平成3年告示第19号)は、廃止する。

3 この規程の施行日前において現に廃止前の鮭川村持家住宅建設資金特別貸付利子補給要綱又は廃止前の鮭川村合併処理浄化槽設置に伴う住宅改造資金特別貸付利子補給要綱の規定により農業協同組合が資金を貸し付けた者に対する融資残高(延滞額を除く。)については、この規程に基づき当該農業協同組合が貸し付けた住宅資金とみなす。

様式 略

鮭川村住宅建設資金利子補給金交付規程

平成8年3月29日 告示第6号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 告示第6号