○鮭川村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規程

昭和42年10月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 鮭川村長は、土砂災害危険区域(地すべり、がけ崩れ、土石流により災害の発生する恐れのある区域で、当該災害により居住者等に危害が生ずる恐れのある区域をいう。)内における住民の身体及び財産を、地すべり、がけ崩れ、土石流(以下「土砂災害」という。)による災害から保護するため、当該区域内の住民が当該区域外に住宅を移転する場合に要する資金に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付の対象となる者及び交付の基準)

第2条 補助金交付の対象となる者及び交付の基準は、別紙鮭川村土砂災害危険区域住宅移転交付基準事務取扱要綱(昭和47年告示第16号)の定めるところによる。

(補助金交付申請書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、土砂災害危険区域住宅移転補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 移転を必要とする住宅の状態をは握できる写真

(2) 住宅被害状況調(様式第2号)

(交付の決定等の通知)

第4条 村長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあっては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあってはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

(移転の着手、竣工の報告)

第5条 補助金交付の通知を受けた者は、移転等の着手前7日まで工事着手届(様式第3号)を、竣工後は直ちに住宅移転完了報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。住宅移転完了報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

移転を完了した住宅の状況がは握できる写真

(関係書類の備付け)

第6条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

2 村長は、必要とみとめるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。

(補助金の交付)

第7条 村長は、移転の完了後、出来高検査のうえ補助額を査定し補助金を交付する。

(流用の禁止)

第8条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。

(補助金交付通知の取消し及び還付命令等)

第9条 村長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が次の各号の1に該当すると認めたときは、その補助金交付の通知を取り消し、若しくは補助額の変更又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。

(1) この規程又はこの規程に基づく命令に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) 第3条又は第5条の規定による提出書類に虚偽若しくは不正の記載があったとき。

(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。

(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。

(提出書類の部数等)

第10条 この規程による村長に提出する書類は、3部とする。

2 村長は、この規程に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和47年6月27日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月25日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。

(昭和50年6月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和58年3月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。

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鮭川村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規程

昭和42年10月1日 規程第10号

(昭和58年3月1日施行)