○鮭川村道路占用料徴収条例

昭和61年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、村が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議及び同意が成立した道路の占用(以下「占用」という。)の期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用をすることができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用をすることができる期間の末日までの期間。以下同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める率を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法第29条に定める率を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 村長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札・看板その他の物

(4) 街灯・公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画とし決定された路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で村長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議及び同意が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立したとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき)に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(占用料の還付)

第5条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、村長が法第71条第2項各号のいずれかに該当して道路の占用料の許可若しくは承認を取り消したとき、又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。

(罰則)

第6条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例施行前既に占用を受けているものについては、この条例に基づいてなされたものとみなし、本条例を適用する。

(平成4年3月17日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可をし、又は同法第35条の規定による協議が成立した道路の占用で占用の期間がこの条例の施行の日以降にわたるもの(この条例の施行の日以後に当該許可又は協議に係る期間が更新された道路の占用を含む。以下「既存占用」という。)に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次項に定めるものを除き、改正後の鮭川村道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、改正後の条例第2条及び別表の規定によるものとして算出した額(以下「改正占用料」という。)を超える場合は、この限りではない。

(1) 平成10年度 当該既存占用について、改正前の鮭川村道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条及び別表の規定の例により算出して得た当該年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成11年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額

3 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用に係る平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、改正後の条例第2条及び別表の規定にかかわらず、占用料の支払に関する事務を担当している電気事業者等の事業所(以下「支払事業所」という。)ごとに算出するものとし、各支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が、当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれの改正占用料の合計額を超える場合における当該支払事業所の平成10年度以降の各年度分の占用料の額については、この限りではない。

(1) 平成10年度 当該支払事業所の管轄区域内の既存占用のそれぞれについて改正前の条例第2条及び別表の規定の例により算出して得た額の合計額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成11年度以降の各年度 当該既存占用に係る前年度分の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成12年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月15日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430

第2種電柱

670

第3種電柱

900

第1種電話柱

390

第2種電話柱

620

第3種電話柱

850

その他の柱類

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230

外径が1メートル以上のもの

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

2

その他のもの

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

390

地下に設けるもの

230

その他のもの

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

290

地下に設ける通路

180

その他のもの

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590

標識

1本につき1年

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

6

その他のもの

1本につき1月

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590

その他のもの

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

鮭川村道路占用料徴収条例

昭和61年3月19日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和61年3月19日 条例第9号
平成4年3月17日 条例第8号
平成10年3月27日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第4号
平成22年3月15日 条例第6号
令和5年3月16日 条例第3号