○鮭川村未組織労働者融資保証料補給規程

平成3年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、未組織労働者の生活と福祉の向上を図るため、山形県労働金庫(以下「労金」という。)から生活資金又は住宅資金等の融資を受け、山形県労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)が債務保証を行った場合において、村長が予算の範囲内で労信協に対し交付する保証料補給金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保証料補給対象者)

第2条 保証料補給の対象となる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 村内に住所を有する未組織労働者

(2) 勤労者共済会に加入している者

(3) 労金及び労信協の定める基準により融資を受けている者

(保証料補給対象額)

第3条 補給金の額は、融資額の保証料の2分の1を限度とし、当該保証債務額に対して第5条により締結する保証料補給契約において定める保証料率を乗じた額とする。

(保証料補給期間)

第4条 保証料の補給期間は、融資を受けた日から10年以内とする。

(保証料補給契約)

第5条 第1条の規定による保証料補給についての契約は、村長が協会との間に締結する保証料補給契約書によって行うものとする。

2 前項の契約は、会計年度毎に当該年度分について締結する。

(保証料補給金の交付請求)

第6条 労信協は、保証料補給金の交付を受けようとするときは、毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間について当該期間分をそれぞれ当該期間経過後1箇月以内に村長に請求しなければならない。

(保証料補給金の交付)

第7条 村長は、前条の交付請求があった場合において、適当であると認めたときは、速やかに保証料補給金を交付するものとする。

(保証料補給金の返還)

第8条 村長は、協会がこの規程又は第5条の規定に基づく契約に違反したときは、保証料の補給を打ち切り、又は交付した保証料の補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第9条 村長が必要と認めた場合は、この規程に定める保証料の補給に関し、労金及び労信協に対し、調査及び報告を求めることができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年度から適用する。

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鮭川村未組織労働者融資保証料補給規程

平成3年4月1日 告示第8号

(平成3年4月1日施行)