○鮭川村中小企業融資保証料補給規程
平成3年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、中小企業者の金融の円滑化を図るため、山形県信用保証協会(以下「協会」という。)が、中小企業者のために債務保証を行った場合において、村長が予算の範囲内で協会に対して交付する保証料補給金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保証料補給対象者)
第2条 保証料補給の対象となる者は、村内に事業所を有する法人及び個人で、原則として1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者等とする。
(保証料補給対象制度)
第3条 保証料補給の対象は、次の各号に掲げる協会の保証制度とする。
(1) 小額融資保証制度
(2) 商工業振興資金保証制度
(3) 近代化資金保証制度
(4) 小口零細企業保証制度
(5) セーフティーネット保証制度
(6) 事業再生保証制度
(7) 事業再生円滑化関連保証制度
(8) 東日本大震災復興緊急保証制度
(9) 危機関連保証制度
(10) スタートアップ創出促進保証制度
(保証料補給対象額)
第4条 補給金の額は、当該保証債務額に対して第6条により締結する保証料補給契約において定める保証料率を乗じた額とする。
(保証料補給期間)
第5条 保証料の補給期間は、第3条各号の保証制度の保証期間以内とする。
2 前項の契約は、会計年度毎に当該年度分について締結するものとする。
(保証料補給金の交付請求)
第7条 協会は、保証料補給金の交付を受けようとするときは、毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間について、当該期間分をそれぞれ当該期間経過後1箇月以内に村長に提出しなければならない。
(保証料補給金の交付)
第8条 村長は、前条の交付請求があった場合において、適当であると認めたときは、速やかに保証料補給金を交付するものとする。
(保証料補給金の返還)
第9条 村長は、協会がこの規程又は第6条の規定に基づく契約に違反したときは、保証料の補給を打ち切り、又は交付した保証料の補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(調査)
第10条 協会は、村長が保証料の補給に関し、報告を求めた場合及びその職員をして当該補給に関する帳簿又は書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月7日告示第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月27日告示第48号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月12日告示第27号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。