○鮭川村企業誘致条例

昭和42年7月8日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本村区域内に工場、事業場等の誘致をはかり本村産業の振興と労働事情の改善に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「事業場」とは、本村内に事業を営むのに必要な土地、建物、機械装置等の設備を有し、常時従業員を使用する施設全体をいう。

(2) 「新設」とは、本村内に新たな用地を取得し、又は貸与を受け事業場を設置するものをいう。

(3) 「拡充」とは、本村内の事業場を拡張し、又は設備能力を拡充するものをいう。

(4) 「移設」とは、本村内の事業場を本村内に移転又は移転拡充するものをいう。

(5) 「投下固定資産」とは、事業場を本村内に新設又は拡充若しくは移設するに要する固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第1号に規定する固定資産をいう。)の取得価格をいう。

(6) 「常時雇用者」とは、第1号に規定する事業場に就業する者で、パート雇、日雇季節雇などの臨時雇用者及び非常勤の取締役、監査役などの役員以外の従業員をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例の適用範囲は、次の各号の事業の用に供する施設とする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「標準産業分類」という。)のE製造業に該当する事業

(2) 統計法第2条第9項に規定する統計基準である標準産業分類のI卸売業、小売業に該当する事業

(3) その他、村長が特に必要と認める事業

(奨励措置)

第4条 村長は、第6条により指定する者(以下「指定業者」という。)に対し、予算の範囲内で、次の各号に定める奨励金を交付することができる。

(1) 用地取得奨励金

(2) 雇用奨励金

(3) 操業奨励金

(4) 用地造成整備奨励金

(5) 排水処理施設整備奨励金

(6) その他、村長が特に必要と認める奨励金

2 第1項各号に定める奨励措置は、別表第1に定めるところによる。

3 第1項第2号の雇用奨励金は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により地域雇用奨励金を受けた場合又はその他雇用に伴う奨励金等の交付を受けた場合には、その適用人数を控除した残りの人数について適用する。

4 第1項第3号の操業奨励金は、鮭川村過疎地域固定資産税課税免除条例(平成12年条例第20号)の規定により免除を受けた場合には、その金額を控除した残額について適用する。

5 第1項第4号の用地造成整備奨励金は、取得又は貸与を受けた土地の用地整備工事及び土止め工事等の造成整備工事に要した金額について適用する。

6 第1項第5号の排水処理施設整備奨励金の適用は、次に掲げる事業場とする。

(1) 山形県公害防止条例(昭和45年山形県条例第41号)に規定する特定事業場以外の事業場で1日当り平均的排出水の量が、5立方メートル以上である事業場

(2) その他、村長が特に必要と認める事業場

(指定の基準)

第5条 指定業者の指定を行うときの指定基準は、別表第2に定めるところによる。

(申請及び指定)

第6条 事業場の新設又は拡充若しくは移設について指定を受けようとする者は、あらかじめ村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、この条例の目的に適合すると認めるものにつき指定する。

(便宜の供与)

第7条 指定業者に対する便宜の供与は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、これに条件を附することができる。

(1) 村有財産の貸与又は譲渡

(2) 整地、道路、用排水工事に対する協力

(3) 敷地の斡旋

(4) その他必要と認める事項

(指定業者の業務)

第8条 この条例による指定業者はその事業に従事する者を雇用する場合は、本村に住所を有する者を雇用するように努めなければならない。

(事業承継による指定及び奨励措置)

第9条 村長は事業の合併、譲渡その他の事由により指定業者に変更を生じた場合は、その事業の承継人に対して引き続き指定及び奨励措置を行う。

2 前項の場合においてその事業の承継人は、承継の事実を村長に届けなければならない。

(指定及び奨励措置の取消し、失効等)

第10条 村長は、指定業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、指定の取消し、奨励措置の停止、奨励金の減額又は一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の日から1年以内の事業場の新設又は拡充若しくは移設に着手しないとき又は2年以内に第5条の規定基準に適合して事業を開始しないとき。

(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき又は事業の変更により、この条例の目的に適合すると認められなくなったとき。

(3) 第5条の指定基準を欠くに至ったとき。

(4) 不正の行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(5) その他この条例に違背し、又はこの条例に基づく義務を怠る行為があったとき。

(諮問)

第11条 新たに企業の誘致対策、指定業者の指定、奨励金の交付、便宜等を決定しようとするときは、あらかじめ企業誘致委員会の意見をもとめることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(平成25年3月21日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

奨励措置

区分

奨励措置

用地取得奨励金

事業場用地を取得したとき、取得価格の5パーセント以内の額とする。

ただし、1指定事業者につき総額5,000,000円を限度とし、適用期間は、指定した日から10年以内に取得した場合とする。

雇用奨励金

常時雇用者(村内居住者に限る)が新規雇用又は増員により1年間雇用されたとき、雇用者1人につき、1回に限り300,000円とし、適用期間は、操業開始日から2年間とする。

操業奨励金

当該年度に係る村税(新設又は拡充若しくは移設された土地、建物、機械設備等の固定資産税及び法人税割村民税)相当額とし、適用期間は、課税年度から3年間とする。

用地造成奨励金

新設又は拡充若しくは移設時に要した用地造成経費の3分の1以内の額とする。

ただし、1指定事業者につき総額3,000,000円を限度とし、適用期間は、指定した日から10年以内に造成した場合とする。

排水処理施設整備奨励金

排水処理施設の新設又は拡充若しくは改良に要する経費の50パーセント以内の額、又は、1,000,000円のいずれか低い額とし、適用期間は、操業開始日から5年以内に1回限りとする。

その他の奨励金

村長が特に必要と認める施設の設置等に要する経費の50パーセント以内の額、又は、1,000,000円のいずれか低い額とし、適用期間は、操業開始日から5年以内に1回限りとする。

別表第2(第5条関係)

指定基準

区分

指定基準

工業

次の全項目に該当するものとする。

(1) 投下固定資産額が、10,000,000円以上のとき。

(2) 事業用地面積が、1,000平方メートル以上のとき。

(3) 常時雇用者が、10人以上新規雇用又は増員となるとき。

ただし、拡充又は移設の場合は、この限りでない。

商業

次の全項目に該当するものとする。

(1) 投下固定資産額が、5,000,000円以上のとき。

(2) 常時雇用者が、5人以上新規雇用又は増員となるとき。

ただし、拡充又は移設の場合は、この限りでない。

その他

その他村長が特に必要と認める事業場について、次の項目に該当するものとする。

(1) 投下固定資産額が、5,000,000円以上のとき。

(2) 常時雇用者が、2人以上新規雇用又は増員となるとき。

鮭川村企業誘致条例

昭和42年7月8日 条例第7号

(平成26年6月11日施行)