○深沢分収造林の運営に関する条例

平成5年6月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 国と本村の間に契約した分収造林の運営については、この条例の定めるところによる。

(運営の方法)

第2条 分収造林は、原則として本村の収入金をもって運営し、その具体的な実施の方法は、村議会の議決による。

(産物の採取)

第3条 本村の住民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる分収造林の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実、わらび、ぜんまい及びきのこ類

2 産物を採る方法及び期間は、村長が指示するものとする。

3 本村の住民が分収造林につき罪を犯したとき又は次条の規定を守らなかったときは、村長は分収造林の産物を採集することを禁止することができる。

(保護義務)

第4条 本村の住民は、分収造林について次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

2 本村の住民は、分収造林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく村の職員及び管理署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(条例の変更)

第5条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ森林管理局長に協議するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

深沢分収造林の運営に関する条例

平成5年6月23日 条例第14号

(平成5年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成5年6月23日 条例第14号