○鮭川村林道管理規程
平成8年7月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この規程は、鮭川村が管理する林道の保全と災害の防止及び通行の安全を図ることを目的とし、法令に特別な定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用範囲は、鮭川村民有林林道台帳に記載してある林道で村長の管理する林道とする。
(用語の意義)
第3条 この規程による「林道の管理」とは、林道の改良維持・補修・保全その他の管理行為をいう。
(管理区分)
第4条 林道の管理区分を次のとおり定める。
(1) 通常における林道の維持管理は、原則として村が行うものとする。
(2) 村長は、必要に応じて林道の維持管理を地区林道組合等に委託することができる。
(林道標柱・標識及び告知板の設置)
第5条 村長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱・標識及び告地板等を設置するものとする。
(禁止行為)
第6条 何人も、林道において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道及び付帯施設を棄損、又は汚損すること。
(2) 林道上に土石竹木等の物件を堆積すること。
(3) 林道の通行の安全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(車両の通行に関する制限)
第7条 村長は、次の各号に該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠損その他の事由により通行が危険であると認めるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められたとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(1) 林産物の運搬及び集積場又は積載施設
(2) 工事用施設及び工事用材料置場
(3) 電柱及び電線
(4) 用排水路及び排水管
(5) 前各号に掲げる施設に類する施設
2 村長は、林道の占用を許可したときは、様式第2号により許可証を交付する。
3 林道の占用許可期間が満了したときは、遅滞なくその旨を届け出、許可証を返還しなければならない。
(原状回復)
第9条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 村長は、前項の規定により原状に回復させることが著しく不適当と認めるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 林道を占用又は使用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、林道の維持管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。