○鮭川村農業青色申告会活動費補助金交付規程
平成10年2月6日
告示第8号
(目的及び交付)
第1条 村長は、鮭川村の農業従事者で青色申告を行うための事業について、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの規程に定めるところにより、鮭川村農業青色申告会に対し補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、農業者で青色申告を行うための調査・研究事業に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、村長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(状況報告書)
第4条 規則第12条に規定する補助事業等状況報告書は、実績報告書の提出をもって代えるものとする。
(実績報告書)
第5条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(帳簿の備付等)
第6条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(概算払)
第7条 村長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。
(書類の提出)
第8条 この補助金に関し、村長に提出する書類は、1部とする。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。