○鮭川村農業青色申告会活動費補助金交付規程

平成10年2月6日

告示第8号

(目的及び交付)

第1条 村長は、鮭川村の農業従事者で青色申告を行うための事業について、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの規程に定めるところにより、鮭川村農業青色申告会に対し補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、農業者で青色申告を行うための調査・研究事業に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、村長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(状況報告書)

第4条 規則第12条に規定する補助事業等状況報告書は、実績報告書の提出をもって代えるものとする。

(実績報告書)

第5条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(帳簿の備付等)

第6条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(概算払)

第7条 村長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。

(書類の提出)

第8条 この補助金に関し、村長に提出する書類は、1部とする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

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鮭川村農業青色申告会活動費補助金交付規程

平成10年2月6日 告示第8号

(平成10年2月6日施行)