○鮭川村災害経営資金利子補給補助金交付規程

平成5年10月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者の経営安定を図るため、天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給費及び損失補償費補助金交付規則(昭和33年山形県規則第25号。以下「県規則」という。)に基づき、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が災害経営資金(以下「資金」という。)の融資を行う場合において、村長が予算の範囲内で当該融資機関に対し交付する利子補給補助金に関し、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「災害経営資金」とは、県規則第2条第2項に定める資金を言う。

(利子補給契約書)

第3条 利子補給は、村長が融資機関との間に様式第1号により締結する利子補給契約(以下「契約」という。)によって行うものとする。

(利子補給補助金の額)

第4条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の期間における資金ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対して、契約に定める割合で計算した金額の合計額以内とする。

(利子補給補助金の交付方法)

第5条 利子補給補助金は、上期・下期に区分し各期間ごとに交付する。

(利子補給補助金交付申請書)

第6条 利子補給補助金交付申請書(様式第2号)は、上期に係るものについては、その年の7月31日まで、下期に係るものについては翌年の1月31日まで提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 利子補給補助金計算明細書(様式第3号)

(2) その他村長が必要と認める書類

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に当村と融資機関との間において締結された災害経営資金に係る利子補給に関する契約により利子補給を受けている融資機関は、第3条の規定による利子補給を受けたものとみなす。

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鮭川村災害経営資金利子補給補助金交付規程

平成5年10月1日 告示第23号

(平成5年10月1日施行)