○鮭川村産業団体育成補助金交付規程
昭和48年5月19日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村における産業団体等の育成強化を図るため村の産業振興に寄与する産業団体等に対し、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程の用語の定義は、次に定めるところによる。
産業団体等 農林漁業商工業を営む者数名以上を構成員とした団体であって届出により村長が認めたものをいう。ただし、法人及び農林補助事業を行うものは除く。
(補助対象団体及び補助金の交付額)
第3条 補助金の交付対象となる産業団体等は、この規程の目的に適合する団体とし補助金は予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請書及び補助金の交付決定)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の8月31日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 構成員名簿(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 規約又は運営要綱(団体の定めたもの)
2 補助金の交付決定をしたときは、様式第4号により当該団体等に通知するものとする。
(状況報告書)
第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定にかかる年度の10年31日現在の状況を記載した事業成績書(様式第2号)を添付し翌月10日まで提出するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過した日又は補助金交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。