○鮭川村土地改良事業補助金交付規程

昭和48年5月22日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、自立農家の経営の安定と生産性の向上を図るため、団体又は個人が、土地改良事業、農業構造改善事業を行う場合において当該事業の基準設計料及び事業費に対し鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、当該団体又は個人に対し、予算の範囲内で補助金を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 団体又は個人 土地改良区、農業協同組合又は2人以上を構成員として共同で土地改良事業等を施行する団体若しくはこの規程の定めるところにより適当と認める者をいう。

(2) 基準設計料 山形県土地改良事業設計協議会で定めた当該年度の「土地改良事業調査設計基準」により、算出した設計料をいう。ただし、県営又は団体営等で補助金の交付対象となる事業の場合は、当該設計書の設計料を基準とする。

(3) 事業費 当該年度の土地改良事業により算出した事業費をいう。ただし、県営又は団体営等の補助金の交付対象となる事業の場合は、当該事業費を基準とする。

(補助金の交付対象事業、額及び採択基準)

第3条 補助金の交付対象となる事業、補助金の額及び選択基準は、別表のとおりとする。

第4条 補助金交付申請書の提出期限は、村長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 数人が共同して施行する場合の代表者選定届(様式第3号)

2 村長は、前項に定める交付申請の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、及び現地を調査し、補助金の額を決定し、補助金交付決定書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第5条 補助事業実績報告書の提出期限は、事業完了後20日を経過した日又は補助金交付の決定された年度の4月5日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。

(昭和53年3月1日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和60年8月1日告示第36号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年11月27日告示第37号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(令和5年4月10日告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助金の額

採択基準

摘要

(1) ほ場整備事業

国又は県の補助金交付の対象となるものについては、基準設計料の10分の5以内の額

補助金交付の対象とならないものについては、基準設計料の10分の5以内の額

農地のほ場整備事業であって、受益面積の1団地がおおむね3ヘクタール以上とする。ただし、地形上やむを得ないと認められるものについては、1団地がおおむね1ヘクタール以上とする。(区画整理工事及び区画整理工事に附帯したかんがい排水工事又は暗きょ排水工事若しくは客土工事の施工も含む。)

 

(2) かんがい排水事業

同上

かんがい排水施設新設又は改良であって、次の各号に該当するもの。

(1) 受益面積の1団地がおおむね10ヘクタール以上のもの(山間地帯にあっては、3ヘクタール以上とする。)

(2) 1地区の事業費が300,000円以上であるもの

(3) 維持管理に属すると認められる事業でないもの

 

(3) 暗きょ排水事業

同上

農地の暗きょ排水事業であって次の各号に該当するもの

(1) 受益面積の1団地がおおむね2ヘクタールのもの(山間地帯にあっては、1ヘクタール以上とする)

(2) 完全暗きょであるもの

(3) 1地区の事業費が300,000円以上であるもの

 

(4) 客土事業

同上

農地の客土事業であって次の各号に該当するもの

(1) 受益面積の1団地がおおむね3ヘクタール以上のもの(山間地帯にあっては、1ヘクタール以上とする。)

(2) 客入土量が原則として10アール当たり10立方メートル以上であるもの

(3) 1地区の事業費が300,000円以上であるもの

 

(5) 農地開発事業

同上

農地開発の事業で次の各号に該当するもの

(1) 農地造成面積がおおむね5ヘクタール以上のもの

(2) 農地造成事業に必要なかんがい排水施設、農業用道路、開墾、土壌改良雑用水施設の新設又は変更事業であるもの

 

(6) 農道事業

同上

農道の新設又は改良若しくは舗装事業であって次の各号に該当するもの

(1) 受益面積の1団地がおおむね5ヘクタール以上のもの(山間地帯にあっては、3ヘクタール以上)

(2) 農道の延長が200メートル以上でかつ有効幅員が2メートル以上のもの

(3) 1地区の事業費が300,000円以上であるもの

 

(7) 農道橋事業

1 同上

2 国又は県の補助金交付の対象となった事業に対しては、交付決定された県補助金の額の10分の3以内の額補助金交付の対象とならない事業については事業費の10分の5以内の額

農道橋の新設又は改修事業で次の各号に該当するもの

(1) 受益面積の1団地がおおむね5ヘクタール以上のもの

(2) 有効幅員が2メートル以上であるもの

 

(8) 区画整理確定測量

国の補助金交付の対象となるものについては、基準設計料の10分の2以内の額。県の補助金交付の対象となるものについては、基準設計料の額。補助金交付の対象とならないものについては、基準設計料10分の5以内の額

ほ場整備事業又は農用地開発事業の施行に伴なう、確定測量であって、測量面積が5ヘクタール以上のもの

 

(9) 基幹的農道整備事業

国又は県補助金交付の対象となる県営農道整備事業又は一般農道整備事業については、事業費の10分の2.5以内の額。団体営農道整備事業については、事業費の10分の2.5以内の額。補助金交付の対象とならない事業については、事業費の10分の9以内の額

団地までの基幹的農道整備事業としての新設又は改良若しくは舗装事業で、次の各号に該当するもの

(1) 受益面積の1団地がおおむね5ヘクタール以上のもの(山間地帯にあっては3ヘクタール以上)

(2) 農道の有効幅員が2メートル以上のもの

(3) 団地までの距離が500m以内

 

(10) 防災減災事業

事業費の10分の7以内の額

豪雨等による湛水被害の発生を防止するための排水ポンプ設置等の設備整備事業であって、受益面積が1ヘクタール以上のもの


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鮭川村土地改良事業補助金交付規程

昭和48年5月22日 告示第8号

(令和5年4月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和48年5月22日 告示第8号
昭和53年3月1日 告示第19号
昭和60年8月1日 告示第36号
昭和61年11月27日 告示第37号
令和5年4月10日 告示第24号