○鮭川村農業後継者育成報奨金の交付に関する規程
昭和49年6月18日
規程第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村における農業後継者の育成強化を図り本村の農業振興に寄与する農業後継者等を奨励するため、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより当該農業後継者等に対し報奨金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(報奨の対象及び額)
第2条 村長は、耕地1ヘクタール又は水稲1ヘクタール以上相当と認められる農林業収入のある経営者の農業後継者が結婚した場合には、媒酌人並びに配偶者となった者に報奨金を交付する。
(1) 媒酌人報奨金 10,000円
(2) 配偶者報奨金 5,000円
(報奨金交付申請書)
第3条 報奨金の交付を受けようとする者は、報奨金交付申請書に、報奨金交付事実内容(別記様式)を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請は、農業委員又は農政協力員への申出の後、農業委員会を経由し、村長に対して行われるものとする。
(調査報告)
第4条 村長は、この規程により報奨金の交付を受けた農業後継者につき、必要がある場合には経営の実施状況を調査し、又はその報告を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月1日告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。