○鮭川村農地換地計画事業補助金交付規程
昭和48年5月19日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき、農地の改良造成及び集団化等の事業を実施した農地の換地計画及び登記の促進を図るため、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、当該事業を行った者に対し補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象事業は、次のとおりとする。
(1) 土地改良法に基づき農地造成事業を施行した農地の換地計画及び登記事務を行った場合の事務
(2) 土地改良法に基づき耕地区画整理事業を施行した農地の換地計画及び登記事務
(3) 農地集団化事業を実施した農地の換地計画を行った場合の事務
2 補助金の額は、事業地区換地計画前の土地筆数割及び換地計画後の農地の筆数割等を総合的に勘案し、予算の範囲内で農業委員会が算定した額とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、村長が別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(状況報告書)
第4条 補助事業状況報告書は、補助金の交付決定に係る年度の10月20日現在の状況を記載した事業成績書(様式第1号)を添付し、翌月10日までに提出するものとする。
(実績報告書)
第5条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(書類の提出)
第6条 この規程による補助金に関し、村長に提出する書類は、2部とし、鮭川村農業委員会を経由するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。