○鮭川村農業総合振興資金利子補給補助金交付規程

平成5年10月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業を総合的に振興するため、山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程(昭和48年山形県告示第796号。以下「県規程」という。)に基づき、農業協同組合(以下「融資機関」という。)が、農業総合振興資金(以下「資金」という。)の融資を行う場合において、村長が予算の範囲内で当該融資機関に対し交付する利子補給補助金に関し、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「農業総合振興資金」とは、県規程第2条第1項に定める資金をいう。

(利子補給契約書)

第3条 利子補給は、村長が融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給補助金の額)

第4条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の期間における資金ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対して、県規程で定められた割合に年1.5パーセントを加算して計算した金額の合計額以内とする。

(利子補給補助金の交付方法)

第5条 利子補給補助金は、上期・下期に区分し、各期間ごとに交付する。

(利子補給補助金交付申請書)

第6条 利子補給補助金交付申請書(様式第2号)は、上期に係るものについてはその年の7月31日まで、下期に係るものについては翌年の1月31日まで提出するものとし、添付書類は次のとおりとする。

(1) 利子補給補助金計算明細書(様式第3号)

(2) その他村長が必要と認める書類

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に当村と融資機関との間において締結された農業総合振興に係る利子補給に関する契約により利子補給を受けている融資機関は、第3条の規定による利子補給を受けたものとみなす。

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鮭川村農業総合振興資金利子補給補助金交付規程

平成5年10月1日 告示第22号

(平成5年10月1日施行)