○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成4年12月21日

条例第24号

鮭川村県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 村は、県が行う土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、分担金を徴収する場合は、法令に別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、県営土地改良事業施行に係る各年度において、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するもの(以下「農用地外受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する各年度の分担金の額は、その年度における県営土地改良事業に要する費用の額のうち、国から交付を受ける補助金の額及び県並びに村が負担する負担金の額を控除した額を超えない範囲内で村長が定めるものとする。

2 前条の規定により法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、村長が定めるところにより当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が、法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

3 前条の規定により農用地外受益者から徴収する各年度の分担金の額は、村長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を鮭川村税条例(昭和54年条例第6号)の例により徴収することができる。

(その他)

第7条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成4年12月21日 条例第24号

(平成4年12月21日施行)