○農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和44年10月1日

条例第18号

(分担金の徴収)

第1条 鮭川村は、鮭川村の行う農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業に要する費用(以下「事業費」という。)及び事業費に充てるために起した地方債(以下「地方債」という。)に係る元利償還に要した費用に充てるため、当該災害復旧事業を行う年度及び当該元利償還を完了するまでの各年度において、当該災害復旧事業により利益を受ける者で当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)につき土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有するものその他当該災害復旧事業により著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 事業費に充てるための分担金の総額は、農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業ごとに事業費の額から地方債及び国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額とし、地方債に係る元利償還に要する費用に充てるための分担金の総額は、当該費用の額から当該費用について国が処置する額を控除した額とする。

2 前条の規定により、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、村長の定めるところにより、農地災害復旧事業の場合にあっては当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地で、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している者の災害復旧事業に要する費用に応じ、農業用施設災害復旧事業の場合にあっては当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地で、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している者の面積に応じ、前項の分担金の総額から、次項の村長が定める分担金の額を控除した額を割りふって得られる額とする。

3 前条の規定により、農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業により著しく利益を受ける者から徴収する分担金の額は、当該利益を限度として村長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条第2項及び第3項の規定により分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第4条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 分担金の徴収を受ける者が納入通知書に記載された納期限(第3条に規定する分割払の方法により分担金を徴収する場合にあっては、当該分割払に係る納期限。以下この条において同じ。)までに分担金を納付しない場合は、村長は、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により、督促状を発した場合においては、督促状1通について20円の督促手数料及び当該分担金の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。

3 延滞金の徴収については、村税の例による。

(委任)

第6条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和44年10月1日 条例第18号

(昭和44年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第18号