○鮭川村農業振興地域整備促進協議会規則
昭和45年10月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村の農業振興を図り、もって農業経営及び農家経済の安定向上に努めるため農業振興計画の樹立、事業の実施について必要なことを定めるものとする。
(協議会の設置及び事業)
第2条 この規則の目的を達成するため鮭川村役場に鮭川村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次の事項を協議する。
(1) 農業振興地域の指定、指定区域の変更及び指定の解除に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、農業振興地域の整備について必要な事項
(協議会の組織及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長がこれにあたり、委員は農業委員会の委員、農林業団体の役職員、農林業を営む者、農林業以外の団体の役職員及び知識経験を有する者の中から村長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
4 会長は会務を総理し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する会長代理がその職務を代行する。
(会議)
第4条 会議は、随時会長が招集し、自ら会議の議長となる。
(事務局)
第5条 協議会に事務局を置き、事務局の職員は鮭川村産業振興課の職員とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。