○鮭川村農業委員会会議規則

昭和42年4月1日

規則第1号

(議事規則)

第1条 鮭川村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「委員会法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は次の各号の1に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 村長が議案を示して諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知すると共に農業委員会(以下「委員会」という。)の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き会議の日時の3日前までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり議事を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長代理がその職務を代理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する選挙委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員会法第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席)

第7条 議席は、一般選挙後最初の会議において抽せんで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするとき、議長の許可を受けなければならない。

3 その委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも前項と同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(請願陳情)

第11条 委員会に対して請願陳情をしようとする者は、議長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第12条 議長は論旨がつきたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

(議決の方法)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、議長は会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(会議の規律)

第15条 委員は品位を重んじ、会議中は議事の妨害となる言動をし、みだりに議席をはなれてはならない。

(議事録)

第16条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2名の出席委員が署名捺印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第17条 委員会の会議は、公開する。ただし、会議の議決により一部を秘密会とすることができる。

(傍聴人の入場)

第18条 傍聴人は、議長の許可を得て定められた場所に入らなければならない。

2 酒気をおびている者、会議の妨害となる器物を所持している者その他議長において議場の秩序を保持するため支障あると認められる者の傍聴は許さない。

(傍聴人の規律)

第19条 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

2 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

3 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、議長が会議にはかって定める。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 鮭川村農業委員会規則(昭和32年規則第1号)は、廃止する。

(平成12年3月21日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

鮭川村農業委員会会議規則

昭和42年4月1日 規則第1号

(平成12年3月21日施行)