○鮭川村浄化槽設置整備事業費補助金交付規程
平成12年3月21日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るために、浄化槽を設置する者に対し、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 主に居住の用に供する建物又は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 環境配慮型浄化槽 浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱い(平成18年4月21日付け環廃対発第060421004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知)に規定する浄化槽をいう。
(対象地域)
第3条 対象地域は、村内全域とする。ただし、鮭川村農業集落排水事業の設置等に関する条例(平成6年条例第19号)第3条第2項に定める区域は除くものとする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、浄化槽の処理能力が10人以下のものを新たに設置しようとする者に対し交付する。
(1) 譲渡及び賃貸等の目的で建築した住宅に設置したもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は法第5条第1項に基づく届出の審査を受けずに設置したもの
(3) 賃借により住宅を使用している者が、賃貸人の承諾を受けずに設置したもの
(4) 村税(国民健康保険料、各種使用料を含む)等に滞納があるもの
(5) 環境配慮型浄化槽の性能要件を満たさないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、設置に要する費用に相当する額とする。ただし、補助金の限度額を別表のとおりとする。
(1) 建築確認通知書の写し、又は審査に適合した浄化槽設置届出書の写し
(2) 構造図及び設置場所の案内図
(3) 賃借住宅使用者の賃貸人が承諾することを証する書類
(4) その他特に村長が必要とする書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 村長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 合併浄化槽の本体の写真。埋め込み工事及び完成写真
(4) その他村長が必要とする書類
(補助金の交付の請求)
第11条 村長は、前条の規定に基づき、補助事業者より補助金の交付の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(維持管理)
第12条 補助事業者は、常に浄化槽の機能が良好な状態を保持するように努めなければならない。また、法第7条及び第11条に規定する検査を必ず受けなければならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を変更又は取り消し、すでに交付された補助金の一部又は全部を返還するよう命ずることができる。
(1) 不正な方法により、補助金の交付を受けた場合
(2) 補助金を本来の目的に使用せず、他の用途に流用した場合
(3) 補助金の交付条件に違反した場合
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(鮭川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 鮭川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年告示第20号)は、廃止する。
附則(平成16年3月22日告示第13号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月6日告示第19号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月5日告示第21号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第44号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
浄化槽規模区分 | 補助金の限度額 |
5人槽 | 440,000円 |
6人槽~7人槽 | 539,000円 |
8人槽~10人槽 | 725,000円 |