○鮭川村浄化槽設置整備事業費補助金交付規程

平成12年3月21日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るために、浄化槽を設置する者に対し、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 主に居住の用に供する建物又は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(3) 環境配慮型浄化槽 浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱い(平成18年4月21日付け環廃対発第060421004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知)に規定する浄化槽をいう。

(対象地域)

第3条 対象地域は、村内全域とする。ただし、鮭川村農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例(平成6年条例第19号)第2条に定める区域は除くものとする。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、浄化槽の処理能力が10人以下のものを新たに設置しようとする者に対し交付する。

2 前項の規定に関わらず次の各号に該当する場合は、補助金を交付しない。

(1) 譲渡及び賃貸等の目的で建築した住宅に設置したもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認又は法第5条第1項に基づく届出の審査を受けずに設置したもの

(3) 賃借により住宅を使用している者が、賃貸人の承諾を受けずに設置したもの

(4) 村税(国民健康保険料、各種使用料を含む)等に滞納があるもの

(5) 環境配慮型浄化槽の性能要件を満たさないもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、設置に要する費用に相当する額とする。ただし、補助金の限度額を別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し、又は審査に適合した浄化槽設置届出書の写し

(2) 構造図及び設置場所の案内図

(3) 賃借住宅使用者の賃貸人が承諾することを証する書類

(4) その他特に村長が必要とする書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 村長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、交付決定通知書(様式第2号)又は不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により、交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付申請書の内容に変更の必要が生じたとき又は中止等をするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 合併浄化槽の本体の写真。埋め込み工事及び完成写真

(4) その他村長が必要とする書類

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の報告を受けた場合においては書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 村長は、前条の規定に基づき、補助事業者より補助金の交付の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(維持管理)

第12条 補助事業者は、常に浄化槽の機能が良好な状態を保持するように努めなければならない。また、法第7条及び第11条に規定する検査を必ず受けなければならない。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定を変更又は取り消し、すでに交付された補助金の一部又は全部を返還するよう命ずることができる。

(1) 不正な方法により、補助金の交付を受けた場合

(2) 補助金を本来の目的に使用せず、他の用途に流用した場合

(3) 補助金の交付条件に違反した場合

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(鮭川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 鮭川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年告示第20号)は、廃止する。

(平成16年3月22日告示第13号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月6日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年4月5日告示第21号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

浄化槽規模区分

補助金の限度額

5人槽

440,000円

6人槽~7人槽

539,000円

8人槽~10人槽

725,000円

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鮭川村浄化槽設置整備事業費補助金交付規程

平成12年3月21日 告示第29号

(令和5年4月5日施行)