○鮭川村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 法第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(犬の死亡届出)

第3条 法第4条第4項の規定による届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(犬の登録事項変更届出)

第4条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(犬の鑑札再交付)

第5条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(犬の鑑札(注射済票)発見届出)

第6条 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、犬の鑑札(注射済票)発見届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(犬の注射済票再交付)

第7条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付を受けようとする者は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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鮭川村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月21日 規則第5号

(平成12年3月21日施行)