○鮭川村予防接種及び健康診査実費徴収規則

平成7年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村において、本村の住民に実施する予防接種及び健康診査の実費の一部徴収について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種をいう。

(2) 健康診査 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査並びに健康増進法(平成14年法律第103号)によるがん検診をいう。

(予防接種及び健康診査の種類)

第3条 予防接種及び健康診査の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 予防接種

予防接種法第2条に定める疾病に対する予防接種

(2) 健康診査

 基本健康診査

 がん検診

 特定健康診査

 男性人間ドック

 女性人間ドック

 肝炎ウイルス検診

 骨密度測定検査

 歯周疾患検診

(実費の徴収)

第4条 予防接種の実費徴収の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条に規定する経費及び健康診査の実費徴収の額は、村が検診を委託する実施機関との契約額のそれぞれの範囲内においてその都度村長が定める。ただし、鮭川村が委託する医師会より指定された医師以外から予防接種を受ける者については、この限りでない。

2 前条の実費は、第2条の規定による予防接種又は健康診査を受けた者又はその保護者から予防接種又は健康診査を受ける際に徴収するものとする。ただし、村が予防接種及び検診を実施機関に委託する場合は、その実施機関が実費の徴収をすることができる。

(徴収した実費の扱い)

第5条 前条第2項ただし書きにより徴収した実費は、実施機関が実施した予防接種及び健康診査の費用から差し引くこととする。

(実費徴収の減免)

第6条 村長は、生活困難、災害その他特別の事由があると認めたときは、実費を減免することができる。

(実費の還付)

第7条 既納の実費は、還付しない。ただし、村長が正当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鮭川村予防接種及び健康診査実費徴収規則

平成7年3月22日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年3月22日 規則第4号
平成18年10月10日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第6号
平成24年3月16日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第1号