○鮭川村保健センターの管理及び運営に関する規則
昭和56年2月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第1号)第4条の規定に基づき、鮭川村保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の責任)
第2条 保健センターの管理及び運営に関する責任者は、健康福祉課長とする。
(責任者の職務)
第3条 健康福祉課長は、上司の命を受けて保健センターの業務を掌理し、管理保持に努めなければならない。
(使用資格)
第4条 保健センターを使用できるものは、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 村民の健康増進と、保健衛生の向上を図る機関及び団体
(2) 村民の健康づくりの啓蒙、普及を図る関係団体
(3) 地域保健活動に関連性を有する機関及び団体
(4) その他村長が適当と認めたもの
(使用許可)
第5条 保健センターを使用しようとするものは、事前に村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合、管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、管理者の指示した事項に留意し、つねに善良なる管理者としての注意をはらい使用しなければならない。
(運営委員会及び委員)
第7条 保健センターの円滑かつ効率的な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、鮭川村健康づくり推進協議会委員をもって充てる。
(任務)
第8条 運営委員会は、村長の諮問に応じて保健センターの円滑かつ効率的な運営に関して審議する。
(委員の任期等)
第9条 運営委員会に会長1名、副会長1名を置く。会長、副会長の選任の方法は、委員の互選による。
2 委員の任期は、鮭川村健康づくり推進協議会委員の任期による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。