○鮭川村保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年1月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、村民の健康づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鮭川村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鮭川村保健センター | 鮭川村大字佐渡835番の4 |
(管理)
第3条 保健センターは、村民の健康相談、健康教育等を総合的に行うため、つねに良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。