○鮭川村保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年1月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、村民の健康づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鮭川村保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鮭川村保健センター

鮭川村大字佐渡835番の4

(管理)

第3条 保健センターは、村民の健康相談、健康教育等を総合的に行うため、つねに良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年1月13日 条例第1号

(昭和56年1月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年1月13日 条例第1号