○鮭川村国民健康保険条例の施行に関する規則
昭和49年4月1日
規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行については、法、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び、鮭川村国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期とする。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。
4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(答申)
第5条 会長は、会議において、議事を決定したときは、村長に答申し、又は意見を述べることができる。
(会議録)
第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届書等)
第9条 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(退職被保険者等に関する届書)
第10条 法施行規則第4条の規定による退職被保険者に関する届書及び法施行規則第4条の2の規定による被扶養者に関する届書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(修学中の者に関する届書)
第11条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(病院等に入院又は入所中の者に関する届書)
第11条の2 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書の様式は、様式第3号の2のとおりとする。
(身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第11条の3 法施行規則第5条の4の規定による身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第3号の3のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第12条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(老人保健法の規定による医療等に関する届書)
第13条 法施行規則第5条の9の規定による、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(別個の被保険者証等の交付申請)
第14条 法施行規則第6条の2の規定による別個の被保険者証等の交付申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)
第14条の2 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第22号のとおりとする。
(被保険者証等の再交付申請)
第15条 法施行規則第7条等の規定による被保険者証等及び法施行規則第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(被保険者証等の更新)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年毎に行う。
2 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は、9月1日とする。
4 被保険者証の記号番号は、村長が別に定めるものとする。
(高齢受給者証の更新)
第16条の2 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、1年毎に行う。
2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(被保険者証等の検認)
第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、村長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(被保険者証等の更新・検認の手続)
第18条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証並びに被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文章を指定された期日までに提出しなければならない。
(被保険者証の返還通知)
第18条の2 法施行規則第5条の7の規定による通知の様式は、様式第7号の2のとおりとする。
第4章 保険給付
(1) 山形地方社会保険事務局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は山形地方社会保険事務局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。
(2) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(平成9年12月1日保険発第150号厚生省保険局長)の別紙1及び別紙2による。
(標準負担額減額等の認定申請)
第20条 法施行規則第26条の3の規定による標準負担額減額及び法施行規則第27条の14の4の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、様式第8号の2のとおりとする。
(標準負担額減額認定証等の再交付申請)
第21条 法施行規則第26条の3第5項の規定に基づく標準負担額減額認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(標準負担額減額認定証等の更新)
第22条 法施行規則第26条の3第4項の規定に基づく標準負担額減額認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年毎に行う。
2 標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(標準負担額差額の支給申請)
第23条 法施行規則第26条の5の規定による標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、様式第8号の3のとおりとする。
(特別療養費の支給申請)
第24条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。
(移送費の支給申請)
第25条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第11号のとおりとする。
(特例療養費の支給申請)
第26条 法施行規則第27条の12の規定による特例療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。
(高額療養費の支給申請)
第27条 法施行規則第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請書の様式は、様式第14号のとおりとする。
(特定疾病の認定申請)
第31条 法施行規則第27条の14の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(特別療養給付の申請)
第32条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第17号のとおりとする。
(保険給付費の一時差止通知)
第32条の2 村長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第21号により通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)
第32条の3 法施行規則第32条の5の規定による通知の様式は、様式第21号の2のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第34条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(第三者の行為による被害の届書)
第35条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書の様式は、様式第18号のとおりとする。
(一部負担金の減額等の申請)
第36条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 鮭川村国民健康保険運営協議会規則(昭和42年規則第2号)は、廃止する。
(旧規則に基づいて行った行為等の取扱い)
3 旧規則の規定に基づいて行った申請その他の行為については、この規則の規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月28日規則第12号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 旧規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によって認められた看護に係る療養費の支給申請については、従前の例による。
附則(平成7年9月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月3日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日規則第21号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成14年10月30日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。