○鮭川村児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成12年9月27日

規則第14号

(通則)

第1条 児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(手当の支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当たるときは、その日前において支払日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日を支払日とする。

(請求書等の様式)

第3条 施行規則第1条から第7条及び第9条に規定する請求又は届出は、それぞれ様式第1号から第6号までの書類によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成16年3月29日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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鮭川村児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成12年9月27日 規則第14号

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年9月27日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第5号
平成18年4月28日 規則第4号