○鮭川村保育所管理運営に関する規則
平成14年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鮭川村保育所設置条例(昭和38年条例第12号)第4条の規定に基づき、鮭川村保育所(以下「保育所」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(退所)
第2条 当該児童の保護者が保育所を退所させようとするときは、退所届(様式第1号)を当該保育所長を経由して、村長に提出しなければならない。
(休所)
第3条 当該児童の保護者が保育所を一定期間休所させようとするときは、休所届(様式第2号)を当該保育所長を経由して村長に提出しなければならない。
(所長の職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 所長に事故あるとき又は欠けるときは、あらかじめ村長が定める職員がその職務を代理する。
(保育指導計画)
第5条 保育所の保育指導計画は、所長がこれを編成する。
2 前項の保育指導計画には、少なくとも次の事項に関する計画を含めなければならない。
(1) 保育のねらいの設定
(2) 望ましい活動の選択
(3) 年間、月間保育指導計画
(4) 週案、日案、児童票
3 保育所の保育指針については、平成20年厚生労働省告示第141号「保育所保育指針」に準ずるものとする。
第6条 所長は、前条の保育指導計画を編成したときは、3月末日までに村長に届け出なければならない。
(保育時間)
第7条 児童の保育時間は、休日を除き保育短時間は午前8時30分から午後4時30分まで、保育標準時間は、午前7時30分から午後6時30分まで、土曜日は午前8時30分から午前11時までとする。
2 入所当初の保育時間は、前項の規定にかかわらず必要に応じて1週間程度の短縮保育を行うものとする。
(登所停止)
第8条 所長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定めるもののほか、学校保健法(昭和33年法律第56号)及び同法施行令、同施行規則に準じ登所を停止することができる。
2 所長は、児童の健康状態が平常と異なり、軽微であっても治療を要する状態にあると認める場合は、治癒するまで登所停止を命ずることができる。
(児童の事故)
第9条 所長は、児童の障害、死亡、感染症又は集団的疾病、その他の異例の事故が発生したときは、直ちにその事情を村長に連絡し、かつ、文書をもって報告しなければならない。
(児童の送り迎え)
第10条 児童の登所降所は、保護者において送り迎えをするものとする。ただし、3歳以上については村指定バス送迎も可能とする。
(休所日)
第11条 保育所の休所日は次のとおりとする。
(1) 第2・第4土曜日、日曜日
(2) 鮭川村職員の勤務時間、休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する休日
(3) その他村長が必要と認める日
(管理の責任)
第12条 所長は、保育所の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、所長の定めるところにより、保育所施設設備の管理を分掌するものとする。
(棄損亡失の報告)
第13条 所長は、風水、火災、盗難その他により、保育所の施設設備の一部又は全部を棄損し、又は亡失した場合は、直ちに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(施設設備台帳の整備)
第14条 所長は、施設設備台帳を整備し、常に現有状況を明らかにしておかなければならない。
(保育所の使用)
第15条 所長は、保育上支障がないと認める場合は、保育所の施設設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。ただし、異例の使用の場合は、あらかじめ村長の指示を受けなければならない。
(非常災害対策及びその防止)
第16条 所長は、毎年度始め、非常災害対策及びその防止について計画し、村長に報告しなければならない。
2 前項の計画には、次の事項を含めなければならない。
(1) 所内の火災予防対策
(2) 児童の避難対策
(3) 重要書類及び備品の搬出方法
第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。