○鮭川村指定民俗文化財指定基準
昭和47年10月6日
教委告示第4号
1 次に掲げる有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等において基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(1) 衣食住に用いられるもの
例えば、衣服装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等
(2) 生産、生業に用いられるもの
例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等
(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの
例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等
(4) 交易に用いられるもの
例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等
(5) 社会生活に用いられるもの
例えば、贈答用具、警防、刑罰用具、若者宿等
(6) 信仰に用いられるもの
例えば、祭礼具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社し等
(7) 民俗知識に関して用いられるもの
例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等
(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に用いられるもの
例えば、衣裳道具、楽器、面、人形、玩具、舞台
(9) 人の一生に関して用いるもの
例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋など
(10) 年中行事に用いるもの
例えば、正月用具、節句用具、盆用具など
2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容が次の各号の1に該当し特に重要なもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 生活階層の特色を示すもの
(5) 職能の様相を示すもの
3 他民族に係る前2項に掲げる有形民俗文化財又はその収集で、生活文化との関連上特に重要なもの
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月21日教委告示第7号)
この基準は、公布の日から施行する。