○鮭川村体育施設管理運営規則
昭和58年12月26日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村体育施設設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、鮭川村体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第3条 体育施設は、次に掲げる者以外は使用できない。
(1) 教育委員会が認めた責任者の所掌のもとによる社会体育団体のスポーツ活動
(2) 責任者の所掌のもとに行う、小・中・高の児童生徒による体育クラブ活動
(3) 青少年、一般のスポーツ活動
(4) 教育委員会、村が主催共催及び後援する体育事業
(5) その他教育委員会が適当と認めるもの
2 次に掲げる行為があると思われる者については、使用承認があっても使用承認を取り消し、又は必要な条件をつけることができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備をき損するおそれがあると認めたとき。
(3) その他施設管理運営上不適当と認めたとき。
(使用時間)
第4条 体育施設の使用は、午前5時から午後10時までとする。
2 使用者は、使用が終わったときは係に申し出て、点検を受けなければならない。
(原状回復等)
第5条 体育施設を使用する者は、清掃、原状回復等は使用者の責任において行い、施設及び設備を破損、亡失したときは、弁償しなければならない。ただし、教育委員会が相当する理由があるとみとめた場合は、この限りでない。
(災害防止及び補償)
第6条 使用者は、災害防止のために万全を期し、施設利用による使用者の人身事故等の補償については、主催者と当事者間において協議決定するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。