○鮭川村体育施設設置及び管理に関する条例
昭和54年10月1日
条例第12号
(趣旨等)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鮭川村体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 体育施設は、住民の体育の向上を図ることを目的とする。
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鮭川村立曲川総合運動場 | 鮭川村大字曲川192番の1 |
(管理)
第3条 体育施設の管理は、鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 体育施設は、つねに良好な状態において管理し最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の承認をうけなければならない。
(使用の不承認)
第5条 教育委員会は、体育施設の維持管理上必要があると認められるとき及び保全に支障があるときは、使用の承認をしないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者の指示した事項に留意し、つねに善良なる管理者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 体育施設の使用料は、無料とする。ただし、必要と認めるときは、徴収することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは亡失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。