○羽根沢地区多目的集会施設設置及び管理に関する条例

平成7年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住民の研修及び交流の場として羽根沢地区多目的集会施設を設置し、地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 羽根沢地区多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽根沢地区多目的集会所

鮭川村大字中渡字蒲谷地3260番の2

(管理の委託)

第3条 集会施設の管理運営は、集会施設管理組合に委託するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽根沢地区多目的集会施設設置及び管理に関する条例

平成7年3月22日 条例第1号

(平成7年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月22日 条例第1号