○鮭川村地区公民館施設整備費補助金交付規程

昭和47年8月5日

教委告示第13号

(趣旨)

第1条 村長は、公民館活動の振興を図るため、本村の各地区が当該地区公民館を設置し、又は整備する場合において、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で当該地区に対し、補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、本村の地区が当該地区公民館の新築、改築、増築又は改修を行なう事業とし、補助金の額は、第1号に掲げるものとしては400万円以内とし、第2号に掲げるものとしては、同号に掲げる経費に対し、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)第7条に定める基準単価により算定した額(事業費が、この単価に満たない場合は、実施単価により算定した額)の2分の1に相当する額以内とする。

(1) 公民館の新築又は建物が危険な状態にあるため、全面改築を要する経費

(2) その他村長が特に認める施設、設備の新築又は改修に要する経費

2 前項の場合において、改築、新築又は改修に要する経費が次の各号に掲げる額未満の場合は交付しないものとする。

(1) 20戸未満の地区公民館 300,000円

(2) 20戸以上の地区公民館 500,000円

3 第1項第2号に掲げる経費で算定した額に、鮭川村農業集落排水区域以外におけるトイレ洋式化の伴う改修にあっては、次の額を加算するものとする。

(1) 20戸未満の地区公民館 150,000円

(2) 20戸以上の地区公民館 50,000円

4 2年間で10戸以上の急激な増加がある地区公民館にあっては、第1項第2号に掲げる経費の額又は150万円のいずれか低い額とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

事業計画書 (様式第1号)

(実績報告書)

第4条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

事業成績書 (様式第2号)

(補助金の交付の通知)

第5条 村長は、補助金の交付を行う際、様式第3号の書類を添付するものとする。

(概算払)

第6条 村長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。

(昭和51年7月21日教委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。

(昭和54年10月2日教委告示第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日告示第8号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日教委告示第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委告示第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委告示第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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鮭川村地区公民館施設整備費補助金交付規程

昭和47年8月5日 教育委員会告示第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年8月5日 教育委員会告示第13号
昭和51年7月21日 教育委員会告示第4号
昭和54年10月2日 教育委員会告示第7号
平成7年3月31日 教育委員会告示第8号
平成16年3月23日 教育委員会告示第2号
平成25年3月27日 教育委員会告示第4号
平成30年4月1日 教育委員会告示第4号