○鮭川村地区公民館施設整備費補助金交付規程
昭和47年8月5日
教委告示第13号
(趣旨)
第1条 村長は、公民館活動の振興を図るため、本村の各地区が当該地区公民館を設置し、又は整備する場合において、鮭川村補助金等の適正化に関する規則(昭和47年規則第5号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で当該地区に対し、補助金を交付する。
(1) 公民館の新築又は建物が危険な状態にあるため、全面改築を要する経費
(2) その他村長が特に認める施設、設備の新築又は改修に要する経費
(1) 20戸未満の地区公民館 300,000円
(2) 20戸以上の地区公民館 500,000円
3 第1項第2号に掲げる経費で算定した額に、鮭川村農業集落排水区域以外におけるトイレ洋式化の伴う改修にあっては、次の額を加算するものとする。
(1) 20戸未満の地区公民館 150,000円
(2) 20戸以上の地区公民館 50,000円
4 2年間で10戸以上の急激な増加がある地区公民館にあっては、第1項第2号に掲げる経費の額又は150万円のいずれか低い額とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、別に定める日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
事業計画書 (様式第1号)
(実績報告書)
第4条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
事業成績書 (様式第2号)
(補助金の交付の通知)
第5条 村長は、補助金の交付を行う際、様式第3号の書類を添付するものとする。
(概算払)
第6条 村長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。
附則(昭和51年7月21日教委告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和54年10月2日教委告示第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日告示第8号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日教委告示第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委告示第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委告示第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。