○鮭川村中央公民館図書貸出しに関する規則

昭和57年9月25日

教委規則第2号

(設置の場所)

第1条 公民館図書は、鮭川村中央公民館図書室に置く。

(利用者の範囲)

第2条 図書を利用することのできる者は、鮭川村に在住する者とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(図書の貸出し)

第3条 図書の貸出し、返納は、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び休館日以外の毎日午前9時から午後4時30分までに、鮭川村中央公民館図書室で行う。

(館外貸出し)

第4条 館外貸出図書の冊数は、1回2冊以内とし、その期間は10日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 図書の借受者は、貸出期間内であっても他人に転貸することを禁止する。

(室内閲覧)

第5条 室内閲覧は、自由閲覧とするが、室外持出しは館外貸出手続をとった図書以外禁止する。

2 閲覧中は、禁煙、静粛を守り、他の閲覧者の迷惑になるような行為を行ってはならない。

(図書の弁償)

第6条 図書を紛失し、又は著しく汚損した場合は、直ちに公民館職員に申し出るとともに同じ図書又は時価をもって弁償しなければならない。ただし、天災事変等の特別の事由があるときは、館長の承認を得ればこの限りでない。

(貸出の停止)

第7条 この規則に違反した者に対しては、以後図書の貸出しを停止することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

鮭川村中央公民館図書貸出しに関する規則

昭和57年9月25日 教育委員会規則第2号

(昭和57年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年9月25日 教育委員会規則第2号