○鮭川村公民館管理規則

昭和57年9月25日

教委規則第1号

鮭川村公民館管理規則(昭和51年教委規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村公民館設置及び管理条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、鮭川村公民館の運営及び管理について必要な事項を定める。

(職員の事務分掌)

第2条 条例第3条に掲げる職員の事務分掌は以下のとおりとする。

(1) 館長は館務を統理し、公民館の行う各種事業の企画実施、その他必要な事務を掌り、所属職員を指揮監督する。

(2) 副館長は館長を補佐し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、所掌の事務に従事する。

(公民館運営委員会の会長職務)

第3条 条例第4条の規定による公民館運営審議会(以下「審議会」という。)には委員の互選により会長を定めるものとする。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用許可手続)

第5条 公民館を使用しようとする者は、条例第6条の規定により次に掲げる手続きを行うものとする。

(1) 条例の別表第1に定める部屋及び別表第2に定める備品を使用しようとする者は、公民館(備品)使用許可申請書(様式第1号)を使用日の7日前までに提出し、許可を受けるものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(2) 条例の別表第3に定める部屋を使用しようとする者は、公民館トレーニングルーム使用申請簿(様式第2号)に必要事項を記入するものとする。1年間の使用をしようとする者は公民館トレーニングルーム年間使用申請書(様式第3号)を提出し、公民館トレーニングルーム年間使用券(様式第4号)の交付を受け、使用の際に提示しなければならない。

(使用時間)

第6条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 条例の別表第1に定める部屋及び別表第2に定める備品は、午前8時30分から午後10時までとする。

(2) 条例の別表第3に定める部屋は、火曜日から金曜日は午前9時から午後9時までとし、土曜日、日曜日及び祝日は午前9時から午後5時までとする。なお、月曜日は使用できないものとする。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(原状回復)

第8条 公民館を使用した者で、公民館の施設、設備その他の物件を棄損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、施設、設備の清掃、格納等を行い、全て使用前の状況に回復し、館長の承認を得なければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第5号)を村長に提出し、村長の承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営及び管理について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

鮭川村公民館管理規則

昭和57年9月25日 教育委員会規則第1号

(令和2年9月29日施行)