○鮭川村公民館管理規則
昭和57年9月25日
教委規則第1号
鮭川村公民館管理規則(昭和51年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村公民館設置及び管理条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、鮭川村公民館の運営及び管理について必要な事項を定める。
(職員の事務分掌)
第2条 条例第3条に掲げる職員の事務分掌は以下のとおりとする。
(1) 館長は館務を統理し、公民館の行う各種事業の企画実施、その他必要な事務を掌り、所属職員を指揮監督する。
(2) 副館長は館長を補佐し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、所掌の事務に従事する。
(公民館運営委員会の会長職務)
第3条 条例第4条の規定による公民館運営審議会(以下「審議会」という。)には委員の互選により会長を定めるものとする。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(使用許可手続)
第5条 公民館を使用しようとする者は、条例第6条の規定により次に掲げる手続きを行うものとする。
(3) 年間使用許可を申請する場合は、館長の指定するICカード等を登録し、使用時は携帯するものとする。
(使用時間)
第6条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 条例の別表第3に定める部屋は、火曜日から金曜日は午前9時から午後9時までとし、土曜日、日曜日及び祝日は午前9時から午後5時までとする。なお、月曜日は使用できないものとする。
(休館日)
第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(原状回復)
第8条 公民館を使用した者で、公民館の施設、設備その他の物件を棄損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、施設、設備の清掃、格納等を行い、全て使用前の状況に回復し、館長の承認を得なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営及び管理について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月20日教委規則第2号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略