○鮭川村社会教育条例
昭和51年7月1日
条例第12号
鮭川村社会教育条例(昭和36年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に基づき、鮭川村の社会教育に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員)
第2条 法第15条により鮭川村に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。
(委員の定数及び任期)
第3条 委員の定数は、10名以内とし、その任期は2年とする。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条から第8条までの規定は、平成12年4月1日から、第9条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。