○鮭川村社会教育条例

昭和51年7月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に基づき、鮭川村の社会教育に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会教育委員)

第2条 法第15条により鮭川村に社会教育委員(以下「委員」という。)をおく。

(委員の定数及び任期)

第3条 委員の定数は、10名以内とし、その任期は2年とする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第8条までの規定は、平成12年4月1日から、第9条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

鮭川村社会教育条例

昭和51年7月1日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第12号
昭和52年9月27日 条例第7号
昭和57年9月25日 条例第9号
平成12年3月21日 条例第3号
平成16年3月17日 条例第5号