○鮭川村学校林の設置及び管理に関する条例
昭和32年9月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、本村学校林の経営管理について必要な事項を定めるものとする。
(学校林の設置)
第2条 本村は、学校経営に必要な基本財産の造成をはかり併せて、愛林思想のかん養及び造林技術の普及並びに学校教育に資するため学校林を設置する。
(管理及び収益の取扱い)
第3条 学校林は、教育目的のための基本財産とし、村長の総括の下に鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 学校林から生ずる収益(間伐による収益を含む。以下同じ。)は、特別の場合を除くほか、当該学校の経費に充てなければならない。
(供用林野等)
第4条 学校林に供用する林野は、本村有土地をもってあてるものとする。
2 学校林には学校名、地名、地番、学校林設置年月日その他必要事項を記載した標柱を設け、その所在を明瞭にしておかなければならない。
(部分林の設定及び分収割合)
第5条 村長は、特に必要と認める場合には、前条の規定によるほか、教育委員会との協議により村有林以外の林野に学校林を造成することができる。
2 前項の規定による学校林の造成は、村長が土地所有者と部分林設定のための契約を締結して行うものとする。
(植栽計画等)
第6条 学校林に植栽する樹種、面積及び造林期間、伐期等については、本村の森林計画に基づき、村長が教育委員会及び当該学校の長と協議して定めるものとする。
(学校林経営委員会)
第7条 学校林の設置、管理、収益の利用又は処分その他学校林の経営に関する重要事項について、村長の諮問に応ずるため学校林経営委員会をおくことができる。
(植栽実施の方法)
第8条 学校林の植栽、保育等造林に関する事項には、当該学校の校長、教職員及び生徒又は児童が当たるものとする。ただし、村長及び教育委員会が認めたときは、他の方法によることができる。
(学校林台帳)
第9条 学校長は、当該学校林について学校林台帳及び植栽図面を備え、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。
2 教育委員会は、学校林総括簿を備えすべての学校林をこれに登記し、かつ、総括簿には学校林ごとの植栽図面を添えて、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。
第10条 前条の規定による学校林台帳には、概ね次の事項を記載しなければならない。
(1) 造林地の所在及び面積
(2) 植栽樹種
(3) 補植、間伐及び伐採年月日
(4) 経営、管理、経過
(5) その他必要な事項
(経営管理の報告)
第11条 教育委員会は、毎年度始めに当該学校林の経営管理の状況を村長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。