○鮭川村青少年問題協議会設置条例
昭和37年9月7日
条例第11号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、鮭川村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。
2 法第7条の規定により学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に副会長1名をおき、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、村長が任命する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。