○鮭川村小・中学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和30年2月26日
教委規程第1号
第1条 教育長は、教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を、校長、公民館長、図書館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の10日以内の休暇、7日以内の欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 1件10,000円以下の物品の購入及び修繕並びに印刷に関すること。
(4) 1件2,000円以下の不要物件の売却に関すること。
(5) 1件4,000円以下の製作品の売却に関すること。
(6) 1件1,000円以下の通信及び運搬に関すること。
(7) 1件3,000円以下の備品の貸出しに関すること。
(8) 学校、公民館又は図書館の施設の使用に関すること。
(9) 学校、公民館又は図書館の施設使用料の徴収に関すること。
第2条 校長、公民館長又は図書館長は、前条の規定に拘らず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規程は、昭和30年2月26日から施行する。
附則(昭和31年10月22日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月12日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。