○鮭川村教育委員会事務委任規則

昭和30年2月26日

教委規則第4号

第1条 鮭川村教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(4) 人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(5) 学校その他の教育機関の職員の任免を行うこと。

(6) 教育長及び係長の任免を行うこと。

(7) 学校、公民館及び図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。

(8) 1件100,000円以上の工事の計画及び執行を決定すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(10) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(11) 教育予算の見積りを決定すること。

(12) 1件100,000円を超える契約を締結すること。

(13) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員を委嘱し、並びに図書館協議会委員を任命すること。

(14) 校長、教員その他教育職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 通学区域を定めること。

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鮭川村教育委員会事務委任規則

昭和30年2月26日 教育委員会規則第4号

(昭和38年4月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月26日 教育委員会規則第4号
昭和31年10月22日 教育委員会規則第4号
昭和38年4月12日 教育委員会規則第1号