○鮭川村教育委員会表彰規則
昭和30年2月26日
教委規則第6号
(職員の表彰)
第1条 鮭川村教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会の所管に係る学校その他の教育機関の職員であって次の各号の1に該当し、委員会において適当と認めるものはこれを表彰する。
(1) 職務上の成績が特に優秀で、他の模範とするに足る者
(2) 満25年以上職員として勤務し、鮭川村において職を辞した者
(3) 職務の遂行に関し、職員の名誉をたかめるような行為のあった者
(4) 職務上特に有益な調査研究を遂げ、又は有効な創案をしてその功績顕著な者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者
(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する業績又は行為のあった者
(児童生徒の表彰)
第2条 委員会の所管に係る学校の児童生徒であって次の各号の1に該当し、委員会において適当と認めるものは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究を遂げ、又は有効な創案をした者
(2) 児童生徒として他の模範とするに足る行為のあった者
(3) 前2号に定めるもののほか表彰に値する成績又は行為のあった者
(学校団体その他の表彰)
第3条 委員会の所管に係る学校又は鮭川村内に所在する公共の団体及び鮭川村内に居住又は勤務する者で次の各号の1に該当し、委員会において適当と認めるものは、これを表彰する。
(1) 教育、体育、学術及び文化の向上に特に功績のあった者
(2) 前号に定めるもののほか特に表彰に値する業績又は行為のあった者
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
2 特別の理由があるときは、前項の表彰状のほか副賞として金品又は賞品その他委員会が適当と認めたものを授与して表彰することができる。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に行う。ただし、委員会において必要と認めるときは、随時これを行うことができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。