○鮭川村土地開発基金条例

昭和46年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、必要な事項を定めるものとする。

(基金の設置)

第2条 前条に定める目的を達成するため、鮭川村土地開発基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は10,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、予算の定めるところにより、当該積立てをした額を限度として取崩しをすることができる。

4 第2項又は前項の規定により積立て又は取崩しが行われたときは、基金の額は、それぞれ積立額相当額増加し、又は取崩額相当額減少するものとする。

(運用)

第4条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年8月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村土地開発基金条例

昭和46年10月1日 条例第14号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第14号
平成3年9月21日 条例第17号
平成4年12月21日 条例第19号
平成6年6月21日 条例第10号
平成8年10月22日 条例第9号
平成11年3月19日 条例第5号
平成15年8月27日 条例第14号
平成23年9月21日 条例第24号