○鮭川村介護保険給付基金条例

平成12年3月21日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険の円滑な保険給付を行うため、鮭川村介護保険給付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険給付に不足を生じ、その費用に充てるときこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

鮭川村介護保険給付基金条例

平成12年3月21日 条例第9号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月21日 条例第9号