○鮭川村地域福祉基金条例

平成3年9月21日

条例第19号

(設置)

第1条 高齢者等の保健の向上及び福祉の増進を図るための施策(以下「保健福祉施策」という。)を推進することにより、高齢者等が安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、鮭川村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000千円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及び取崩しは、予算の定めるところによる。この場合において、当該基金の取崩し後の額は、前項に定める額以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、保健福祉施策に要する経費に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村地域福祉基金条例

平成3年9月21日 条例第19号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月21日 条例第19号
平成4年12月21日 条例第19号
平成5年12月20日 条例第18号
平成11年3月19日 条例第6号
平成23年9月21日 条例第24号