○鮭川村ふるさとづくり基金条例

平成2年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 村民が誇りと愛着を持つことのできる豊かで住みよい活力ある地域社会の形成を図っていくため、鮭川村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村ふるさとづくり基金条例

平成2年3月31日 条例第4号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月31日 条例第4号