○鮭川村財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和51年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 村財政を調整し、健全な運営を図るため、財政調整基金を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度において生じた一般会計歳入歳出の決算剰余金のうち20万円以上の金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のための財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和51年10月5日から施行する。

2 この条例の施行前に財政調整資金積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この条例の規定による基金に属するものとする。

鮭川村財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和51年10月1日 条例第20号

(昭和51年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第20号